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第13回 国家賠償責任の主体
今回は「国家賠償責任の主体」をテーマに,「積善会児童養護施設事件」が取り上げられました。報告では国賠法1条1項に関する多くの判例を踏まえながら,本判決を的確に分析していました。議論では,国賠法と民法との関係についての質問が相次ぎました。大脇先生からは,民間委託に関する判決が少ないという点や本判決における「行政活動への組み込み」という判断基準について解説していただきました。ただ,大脇先生も本判決を消化不良の判決と言われた通り,私もどこかハッキリしない印象を持ちました。
今回で前期のゼミは終了しました。昨年も判例報告を行いましたが,今年は昨年よりも判例をより深く理解できたように思います。昨年1年間を通して行政法を学べたことで,行政法の本質を多少はつかめるようになったからかもしれません。そして後期からは,各自がゼミ論文を執筆します。良いゼミ論が書けるように,夏休みにしっかりと構想を練りたいと思います。(中村)
2022.07.12 | Comments(0) | Trackback(0)
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