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第4回 法人等情報
第4回の報告である今回は、「法人等情報」というテーマをもとに、沖縄「密約」訴訟と立証責任を主題として行われました。
日米間の密約に関する文書の開示請求に対し文書不存在を理由とする不開示がなされたことを発端として起きた訴訟で、開示請求の対象となる文書の物理的不存在の場合による立証責任の所在についての判断枠組みを示した判例である。報告は、まず民事訴訟における立証責任の立場を、法律要件分類説等の学説を確認しながら確認し、行政事件訴訟法の解釈に即して民事訴訟法における立証責任分配の原則を修正することを行いました。このことから、本判決は行政文書の保有という事実が開示請求という権利の発生要件であるとする点で、「法律要件分類説」、開示請求権が法によってはじめて成立し、不開示決定は憲法上の自由を制約するものではないということから、「権利制限・拡張区分説」の2つに立脚したものであると認定しました。報告班は、私見として、情報開示請求権が憲法上の「知る権利」に属することは言うまでもないから、本件のような不開示決定の事案においては、公開の要件等に関する法令の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨を踏まえて不開示決定の違法性の判断をするべきとしました。
ゼミの終了間際には、TAの田代さんから立証責任について“わかりやすい”解説がなされ、もやもやしていたところがはっきりした気がします。
来週は審議検討情報・事務事業情報についての報告です。一人一発言を心がけてがんばりましょう!(深川)
2017.05.09 | Comments(0) | Trackback(0)
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