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第4回 理由付記

今回は「一級建築士免許取消事件」を題材に,理由提示について判断された他の判例や不利益処分の理由付記について現在の考え方を学びました。この事件は,建築基準法に違反する建築物を設計したことを理由になされた一級建築士免許または建築士事務所登録の取消処分には,裁量権の逸脱・濫用,理由不備の違法があるとして出訴されたものです。
 
報告後,大脇先生は学説のトレンドを浮き彫りにしつつ行政手続の重要性をみせた点と判例を適切にまとめた点を褒めてくださいました。村上先生からは,様々な意見の対立を紹介していた点やドイツでの観点も触れていた点を褒めつつ,処分基準を提示するとさらに良くなるとのアドバイスがありました。

今回は,短い時間で様々な判例に触れてから私見を提示しており,とても完成度が高いと感じました。次回は3年生3人,4年生1人のフレッシュなメンバーでの報告となりますが,今回のお手本に頑張ってもらえればと思います。(上田)

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