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第5回 司法的執行

今回の報告では,司法的執行をテーマに宝塚市パチンコ店建築中止命令事件が取り上げられました。報告では,本判決が学説から強く批判されていることについて,射程を限定的に解するべきであるという報告者の考えが述べられました。

報告後,最高裁の判断について,そもそも法律上の争訟についての判断をしなくても本件訴えを却下できたのではないか,といった点などについて議論が行われました。大脇先生からは,そもそも本件中止命令が不作為の非代替的義務であること,本判決が事実上板まんだら事件判決の事件性の要件,終局性の要件に自己の権利利益の保護という要件を追加しているようにも見えることについて解説していただきました。

今回の報告では,法律の射程について考えることの重要性を改めて感じました。次回は私の報告回なので,法律の射程についてしっかり触れるようにしようと思います。(古瀬)

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