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第7回 司法的執行

今日は司法的執行について宝塚市パチンコ店建築中止命令事件,福間町公害防止協定事件という二つの判決について議論しました。

これらの二つの判決について,前者は行政庁が行政権の主体として私人の義務の履行を求める訴えは法律上の争訟に当てはまらず,不適法であるとし司法的執行を否定したものです。一方,後者は宝塚判決とは事情が大いに異なるため司法的執行によることができるとしたものです。報告班は,司法的執行に関して述べられている今までの学説を整理し,そこから司法的執行を認める肯定説に立ち私見を展開していました。

指摘としては,報告班の立場が分かりにくかったりして文章がわかりづらいため,論理構成や表現を工夫したほうがいいという点や,宝塚の射程について福間の判決がどう関係するのかを議論すべきといった点がありました。また,先生からは本判決について,「法律上の争訟」,「被保全権利」という二段階で見るべきものを最高裁は混同しているのでは,宝塚の判決では訴訟目的を強調しているのに対し,福間ではそこの点についてあまり触れられておらず一貫性がないのではといった説明をいただきました。

今回は自分が報告の回で,てきぱきとした受け答えをしようと意気込んできたのですが,認識が甘い点があったり,自分の考えをうまくまとめることができなかったりと反省する点が大いにありました。前期に自分が行う報告はもうありませんが,毎回の報告で発言していくことで,これらの反省点につき改善していきたいと思っています(川﨑)。

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