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第8回 原告適格
今回は取消訴訟における原告適格をテーマに,小田急訴訟について報告が行われました。行政処分の取消訴訟を提起することのできる「法律上の利益を有する者」の範囲がどの程度なのかが争点となりました。報告班は多くの補足意見や反対意見にも触れ,様々な視点から議論することができました。
先生方からは,同様に原告適格について行われたサテライト大阪訴訟との違いや,原告適格の判例を扱う上で注意すべきこと(原告の主張する利益が法律上保護される利益に該当するのか,原告は原告適格を認められたのか)についてアドバイスをいただきました。
今回は岡山大学の田代先生にも参加していただき,より深い議論をすることができたのではないかと感じました。次回も活発な議論ができればと思います。(上田)
2020.06.30 | Comments(0) | Trackback(0)
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