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第9回 原告適格
今回は小田急訴訟,サテライト大阪事件を題材に,原告適格について議論しました。
平成16年の行政事件訴訟法改正により,原告適格に関する規定として9条2項が新設されました。これら二つの判例は改正後に最高裁が行ったものであり,一方はこれまでの流れ通り原告適格をこれまでよりも広く解し,もう一方はその範囲を厳格に解したものです。
報告班の私見は,大まかにいうと小田急訴訟の判断は良いが,サテライト大阪事件での判断は適当でないといったものであり,議論も主にその点に関して行われました。
指摘としては,私見は明確だが,その理由付けが不十分であること,図を用いるとよりわかりやすくなるということ,調査官解説が詳しく解説しているため,それを引用したほうがいいということなどがあげられました。
また,先生からこれらの判例について,小田急訴訟については行訴法9条2項に忠実であることや,東京都の条例を関連法令としてとらえ,その範囲を広く見ていることなどから原告適格を広く解していると認められるということ,サテライト大阪については,小田急訴訟とはその利益が異なるため,原告適格の範囲を厳格に解する結果になるのは仕方ないが,最高裁があげている一般論には問題があるといった解説をいただきました。
期末試験も近くなり大変かもしれませんが,ゼミ合宿やゼミコンなど楽しみな計画もできてきたので,皆さん頑張っていきましょう(川﨑)。
2014.06.17 | Comments(0) | Trackback(0)
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