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第9回 病院開設中止勧告訴訟
今回は二つの法律(医療法、健康保険法)とそれをつなぐ通達(医療計画公示後における病院開設等の取扱いについて)の三つの関係の中での「勧告」の意味が問われ、この判決では行政活動を形式的にではなく実質的に判断し、従来では処分性がないと考えられていた「勧告」に処分性を認める、という帰結が導かれました。今回の報告では、類似判例との比較、改正行政事件訴訟法によりどのような変化が生ずるかの検討などが詳しく行われており、とても評価できるものと思いました。また、先生方からは法を所与のものと考えるのではなく、法そのものの問題点を分析する姿勢が大切である、といった趣旨の指摘がありました。回が進むに連れハードルは高くなっていきますが頑張りましょう。また、授業終了後には合宿のグループ分けをしました。
2005.06.13 | Comments(0) | Trackback(0)
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