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第10回 差止訴訟
今回は「差止訴訟」をテーマに,「東京都教職員国旗国歌訴訟」が取り上げられました。報告では,差止訴訟と無名抗告訴訟や,公法上の当事者訴訟の関係などについて丁寧に説明されました。議論では,行訴法37条4項には一般的に書かれることのない勝訴条件まで書いてある理由はなぜか,という質問も挙がりました。
大脇先生からは,原告が教職員という教育にかかわる特殊な職業だったからことも,本件の訴訟が差止訴訟として認められた一因であるということについて説明していただきました。
本日の報告は,目立った文法上のミスもなく,複雑な訴訟類型について丁寧に説明した非常にハイレベルなものだったと思います。次回の報告は私も担当するので今回の報告を参考にしたいです。(井上)
2022.06.21 | Comments(0) | Trackback(0)
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