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第10回 情報公開法改正案

今回は2011年に国会に提出された情報公開法改正法案を扱いました。
改正部分は多くありましたが「知る権利」の目的規定への明記,国の安全・公共の安全等に関する5条3号4号の改正を中心とした報告でした。

前者については「知る権利」を明記する積極的な理由等,後者については「相当な理由」から「十分な理由」に規定が変更されてどうのような違いがあるのか等が問題となりました。

フィードバックとして,このような立法論は争点がたくさんあり難しい。私見をわかりやすくするために行政実務,司法判断の両方にどのような影響があるかをはっきりさせるとよいとのことでした。

また本日はゼミの写真撮影もありました!私はそのあと報告だったので顔が引きつってましたが・・・(笑)
今回から報告も3週目にはいり,前期は各々最後の発表となりますが,頑張りましょう。(山崎)

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