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第10回 食品衛生法違反通知事件

今回の事例は通達に基づく検疫所長の違反通知に処分性を認めることができるか否か、という点が争われました。最高裁は「通知」に処分性を認めるために、本来、応答義務の無いはずの「届出」に応答義務を認め、また、厚生労働大臣の有する専門性を根拠に「通達」による権限の委任を認めるという論理を採りましたが、原審、また本判決を担当した横尾裁判官の反対意見では、この点につき本判決とは異なり通知に処分性を認めておらず、横尾裁判官は、通知ではなく不受理処分を拒否処分として争えば足りる、としています。「届出」「通達」の本来の枠組を超えた解釈を採った最高裁の多数意見にはやや疑問が残りました。また、行政事件訴訟法の改正との関係では、確認訴訟の利用により今回のように処分性を無理に認める必要がなくなったこと、「計画」「処分」というように二度争うことが可能になるため、違法性の争点の区分けがどのようになるか、という問題が注目されることと思われます。

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