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第12回 事業計画の法的性質
今日は浜松市土地区画整理事業事件を取り上げ,検討を行いました。本判決はこれまでの判例を変更し,事業計画につき処分性を認める判決で画期的なものでしたが,その法的根拠をめぐって議論がなされました。
肝心の土地区画整理事業のしくみや,補足意見,意見の説明がうまくできず,議論になかなか入れなかったのは報告者として反省しています。また,意見が多数ついたような難解な判決はゼミ生の事前準備が一層大切になると実感しました。
次回は今期最後のゼミということになります。最後にふさわしいよう,熱い議論を行い,締めくくりましょう!!(ほうく)
2009.07.14 | Comments(0) | Trackback(0)
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