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第13回 司法的執行の可否
今回は宝塚市パチンコ店建築中止命令事件を取り上げ,民事的執行による行政上の義務履行確保について議論しました。現在の行政上の義務履行確保手段が実効的でないものの,民事的執行を認める場合でもその請求権をどう作るか,どこまで認めるかという難しい問題でした。
今回で前期のゼミは最後です。後期の論文報告に向けてがんばりましょう(松井)。
2009.07.21 | Comments(0) | Trackback(0)
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