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第13回 圏央道事件本訴一審
環状自動車道路の事業認定と土地収用裁決のそれぞれの取消の訴えが併合審理された事件で、 事業の適法性に関して、『黙示的前提要件』という独自の要件を打ち出した判決でした。 国の認定する事業では、営造物に瑕疵のないことが当然の前提なので、この前提を満たさない 事業=瑕疵ある営造物の設置を目的とする事業に対する認定は即違法となるというものです( 先生曰く『一発退場』)。営造物の瑕疵とは受忍限度を超える被害の発生を指しますが、この ような被害の発生がその危険性に留まる場合でも、行政に調査義務を課しているようにみえる とのことでした。事業認定が違法とされると、次に後行行為たる裁決が違法性を承継するかが 問題となります。 今日の議論では、黙示的前提要件と法定要件についての各判断の際、考慮する事情 が重なってしまうのではないか、なぜわざわざ独自の要件を立てたのか、ということを中心に意見が出ました。
2005.07.11 | Comments(0) | Trackback(0)
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