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第8回 浜松土地区画整理事業事件
今回は浜松土地区画整理事業事件についての報告でした。
いわゆる青写真判決では,事業計画の決定に処分性は否定されていましたが,今回の判決では処分性が肯定され,判例変更がなされました。
広報役員を含む報告班としては否定されていた処分性が肯定されるに至った原因を探ろうとしていたのですが,反対意見や補足意見の多い両判決に関してミスリーディングした部分もあり,修正が必要ですが,改めて処分性は難しい,と感じました。
また今後の課題として挙げていた,違法性の承継と第三者の手続き補償にも議論が集中したようです。こちらの検討も修正レジュメで改善していきたいと思います(阿部)。
2012.06.05 | Comments(0) | Trackback(0)
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